トライアル雇用(試行雇用奨励金)

一人あたり12万円受給可能!

職場に適応が可能か、企業と障害者がお互いに実際に確認してから、本雇用に進むかどうかを決めることができる制度です。

事業主と求職者との間で3ヶ月を限度として有期雇用契約を結び、お互いに適性を確認した後、本採用(常用雇用)となります。この期間中は、事業主には試行雇用奨励金(月額40,000円限度)が支給されます。

3ヶ月の途中で常用雇用に移行することも可能です。 トライアル雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。

支給額:

一人あたり月額4万円(3カ月間受給できますので、最大12万円)

  1. ハローワークの紹介であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. トライアル開始の6ヶ月前からトライアル終了までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと
  4. 雇用保険被保険者である従業員が、前項と同じ期間内に3人を超え、かつトライアルの雇入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由など)でしていないこと
  5. ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと
  6. 過去3年間、その対象労働者を雇用したことがないこと
    などの要件があり、すべてに該当することとされています。

中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者)

  1. 若年者(40歳未満)
  2. 母子家庭の母等
  3. 季節労働者
  4. 中国残留邦人等永住帰国者
  5. 障害者
  6. 日雇労働者
  7. ホームレス
  8. 住居喪失不安定就労者

をハローワークの紹介で雇用することが必要です。

給付を受けるためには、事前にトライアル雇用用の求人票の作成が必要です。

常用雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発助成金も受給することができます。
雇入れ2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要です。
奨励金は、トライアル雇用終了の翌日から1ヶ月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出して申請します。

トライアル雇用のご案内(厚生労働省)