報酬のご案内

社会保険労務士 助成金
一番気になる報酬ですが、当事務所では契約方法は大きくわけて2つあります。

  1. 顧問社労士として、月額で契約する方法(顧問契約)
  2. 顧問契約をせず、1つの依頼ごとに契約する方法(スポット契約)

どちらの場合も誠意をもって対応させていただきますが、様々なメリットやアドバイスの方法を考えますとスポット契約より顧問契約の方が御社の状況等を継続的に判断させていただくことができますので結果的には割安です。

また、当事務所ではいち早く電子申請を取り入れ、日常的な手続業務は大幅な効率化を図っているため、従来にない報酬額を実現しています。


顧問契約の場合

会社の人員の規模、加入している保険の制度により月額10,500円から承っております。
日常的な業務である従業員の採用・退職・給付の請求や労務相談業務は、すべて報酬の中に含まれています。ただし下記記載のオプション業務は別途請求させていただいております。

例えば、役員を含み19人規模の会社さまで、毎月の給与計算までご依頼いただいた場合の月々の報酬は、42,000円(※)です。給与計算なしのご契約も承ります。

役員を含み99人規模の会社さまで、毎月の給与計算までご依頼いただいた場合の月々の報酬は、125,475円(※)です。給与計算なしのご契約も承ります。

従業員一人分の給与にも満たない報酬額で、御社の人事・給与・労務管理を行うことが可能です。

また、手続業務は自社内で行えるので、社内の人事管理や相談業務についてだけの顧問契約も承っております。この場合は当事務所規定の20%引きとなります。


スポット契約の場合

依頼の内容により報酬を承ります。内容については新規適用や、労務管理相談、研修会講師など千差万別ですので、その都度ご相談の上、契約させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

オプション業務

顧問契約をいただいている場合でも、下記の業務は専門的かつ高度なものとなりますので、別途費用をいただいております。ただし顧問契約をいただいている場合はスポットでご依頼いただくよりも割安となります。

  1. 就業規則などの規程集の策定・変更
  2. 賃金制度の構築・見直し
  3. 助成金申請手続き
  4. 講演、社内研修等で講師のご依頼
  5. 紛争解決代理業務

※.提示している報酬額は標準的な契約の場合での月額顧問料です。御社のご依頼の内容、業務処理量などをお伺いの上、見積もりをさせていただきます。