精神障害者ステップアップ雇用奨励金

一人あたり30万円受給可能!

短時間労働からスタートすることが適切といわれることの多い精神障害者を、6〜12ヶ月の有期雇用(週労働時間10時間以上20時間未満)で雇入れ、徐々に就労時間を延長し、週20時間以上の勤務を目指すものです。

この期間中は、事業主から対象労働者に賃金が支給され、事業主には試行雇用奨励金(月額25,000円)が支給されます。

期間の途中で常用雇用に移行することも可能。ステップアップ雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。

支給額:

一人あたり月額25,000円(12カ月間受給できますので、最大30万円)

  1. ハローワークの紹介であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. ステップアップ雇用開始の6ヶ月前から雇用終了までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと
  4. 雇用保険被保険者である従業員が、前項と同じ期間内に対象者の雇入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由など)で離職していないこと
  5. ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと
  6. グループ雇用奨励加算金に関しては、以上の要件に該当する事業主が、要件に該当する精神障害者をグループ雇用し、資格を備えた支援担当者(その事業所において、雇用管理の知識・経験、安全衛生に関する知識をもつ者)を1グループについて1名選任していること。
    などの要件があり、すべてに該当することとされています。

給付を受けるためには、事前にステップアップ雇用用の求人票の作成が必要です。

精神障害者ステップアップ雇用奨励金(厚生労働省)