3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

一人あたり30万円+50万円(合計80万円)受給可能!

社会保険労務士 江戸川区 山本事務所の業務案内

最近は、学校を卒業してもすぐに就職が決まらず就職活動を続けている若者が
多く発生しているのは新聞報道等でご存じのことと思います。

この助成金は、
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を 正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、 正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給するというものです。

支給額:

有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円、(支給申請は3ヶ月後)
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円(支給申請は3ヶ月後)
つまり、採用して6ヶ月間雇用すると、合計80万円が受けられます。

 

対象となる事業主:
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続 中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。
※「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間 が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間 の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。以下のいずれにも該当する事業主

 

対象となる未内定新卒者の条件

  1. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者に ついては、卒業日以降に本制度を利用できます)。
    ※中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
  2. 卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇 用された経験がない)。
  3. 40歳未満。
  4. ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、 正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業 安定所長が認める者。

奨励金支給額

  1. 有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
  2. 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
    (雇入れから3ヵ月経過後に支給)
    ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の
    支給対象となります。

具体的には、会社がまず、求人票を公共職業安定所に提出して募集を出します。この際に大切なことは、普通の求人票ではダメです。3年以内既卒者トライアル雇用として募集をすることです!

求職者は公共職業安定所で紹介状で紹介してもらうのですが、この時も普通の紹介状ではダメです。「3年以内既卒者トライアル雇用としての紹介状を書いてもらいます。

さらに実習計画を提出、支給申請も別途期限までに行います。

このように、助成金の対象となるには、かなりの手間がかかりますが、当事務所では多数の実績がございます。正社員の採用を考えている場合は、是非ともご相談ください。

必ず雇い入れる前に連絡ください。雇い入れた後に、「こんな助成金があったのか!」とよく耳にしますが、時すでに遅し・・・です。

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