出産育児一時金制度の見直しについて

支給額は引き続き42万円。(平成23年4月から)

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。


平成23年4月以降のこの制度について、以下の見直しを行うこととしています。

  1. 保険給付の額は引き続き42万円です。(在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円)
  2. 直接支払制度の改善が行われます。(小規模施設でも受取代理を制度化することにより、窓口で、ご本人の一時的な立替えを軽減する仕組みです)

平成23年4月以降の出産育児一時金制度のリーフレット