労働基準法の一部を改正する法律 平成22年4月1日施行

  1. 時間外労働の限度に関する基準が見直しされます。
    限度時間(36協定で労使で合意した時間外労働の最大枠)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるようにする努力義務
  2. 法定割増賃金率の引き上げ
    月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増率
    引上げの割増賃金の代わりに代替休暇制度の導入
    中小企業は当分の間適用が猶予されます。
  3. 時間単位の年次有給休暇の導入
    労使協定により今まで認められていなかった時間単位で有給を取得する制度の導入

リーフレット簡易版(2ページ)

リーフレット詳細版(8ページ)

パンフレット(50ページ)


労働基準法が改正されます(動画チャンネル)