特定社会保険労務士とは?

司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。 社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた国家資格者を特定社会保険労務士といいます。

社会保険労務士との違い

特定社会保険労務士は、従来の社会保険労務士としての知識のほかに、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士のことで、具体的には「あっせん代理」をすることができます。当事者に代わってトラブル解決に係わることができます。

制度ができた理由

最大の理由は個別労働紛争の増大です。残業代の不払い、給与の不支給や年次有給休暇がもらえない等、労働関係トラブル(個別労働紛争)は増え続けています。それを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、このトラブル解決の専門家としての役割が求められているからです。

特定社会保険労務士の仕事

特定社会保険労務士の仕事労働関係トラブルが発生した場合でも、その前に話し合いにより解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。
裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。
都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む。)や都道府県の労働委員会等の場において、退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・解雇・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・いじめ(パワハラ)などの「あらゆる労働問題」や「職場トラブル」について、依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に対して主張していくことを主な業務とします。

特定社会保険労務士の利用

労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家として、これまでの解決に要した費用より低廉で、かつ早期に公正な解決を図ることをめざし平成19年4月1日から設けられる新たな制度(資格)です